いじめ基本方針


学校いじめ防止基本方針

学校法人 きのくに子どもの村学園

和歌山県橋本市彦谷51番地

 ☎0736-33-3370



きのくに子どもの村小学校(和歌山県橋本市彦谷51)
きのくに子どもの村中学校(和歌山県橋本市彦谷51)
きのくに国際高等専修学校(和歌山県橋本市彦谷51)
かつやま子どもの村小学校(福井県勝山市北谷町河合5-3)
かつやま子どもの村中学校(福井県勝山市北谷町河合5-3)
南アルプス子どもの村小学校(山梨県南アルプス市徳永1717)
南アルプス子どもの村中学校(山梨県南アルプス市徳永1717
北九州子どもの村小学校(福岡県北九州市小倉南区平尾台2-5-24)
北九州子どもの村中学校(福岡県北九州市小倉南区平尾台2-5-24
ながさき東そのぎ子どもの村小学校(長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷1621)
ながさき東そのぎ子どもの村中学校(長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷1621)


1.学校における「いじめ」の特徴
 (1)特定の個人または集団が、特定の集団または個人に対して身体的・心理的苦痛をあたえる加害行為である。
 (2)この行為には合理的な理由が欠けている。
 (3)日常的にくりかえし執拗におこなわれる。
 (4)学校の教職員の目の届かないところでおこなわれる。
 
2.学校における「いじめ」の原因
 (1)学校生活において、不安、不満、抑圧などが鬱積している。
 (2)家庭生活において人間関係や経済状態にかんして問題が続いている。
 (3)より強い子どもにそそのかされたり強要されたりしている。

3.学校における「いじめ」の予防
 (1)毎日の学校生活全般を、学習面、生活面、人間関係などいずれにおいても楽しく充実感のあるものにすることが、最も重要かつ効果的な予防法である。
 (2)保護者との情報交換を密にし、家庭生活の現状や成育歴について理解を進めておく。
 (3)日頃より小学生、中学生、高校生(以下子どもという)が、楽しく集団生活を送るために必要な思慮や行動について考え議論する機会を設ける。
 (4)日頃より学校内にいじめの兆候がないか注意を払い早期発見を心がける。
   特に週1回の校内研修と職員会議、および毎学期2回の拡大職員会議において、子どもたちについての情報を交換する。
 (5)研修担当教員を中心にして、「いじめ」問題にかんする文献・資料などや国内のさまざまな研究会などから情報や知見を収集する。

4.学校における「いじめ」への対応
   「いじめ」の事実が生じた場合、これをミーティングで話し合うことを第一とする。
   教師が当人を呼んで個別に指導するのではなく、些細な事象であっても、まず子どもたち全員が自分たちの問題として受け止め、その事例の解決だけでなく「いじめ」のない学校にするための工夫や方策などを論じることが肝要である。
    教師による個別指導は、上記の方針を補う者として、適宜、有効に活用すると同時に、必要に応じて家庭へも連絡して理解と協力を求める。
   
5.「いじめ」問題を担当する体制
    学校における「いじめ」問題は、特別な委員会などを設けず、校長および副校長の指導のもと、日頃より学習指導と生活指導の全般にわたって細心の配慮を重ねるものとする。
 6.「重大事態」への対応
   以上の基本方針にもかかわらず、万一「重大事態」が生じたときは、原則としてこれを隠匿せずに公にし、第3者をメンバーとする調査委員会に真相の解明と対策について助言と指導を受ける。但し、委員名は省略する。
  

 付 記
  この基本方針は、2014年5月1日より適用する。